2008年9月8日月曜日

PTA活動総合補償制度 一部運用改定のお知らせ

さいたま市内小・中・養護学校PTA会長 様へ

PTA活動総合補償制度におきまして、補償対象者の範囲につき下記3点、運用改定されましたのでお知らせいたします。

① PTA行事に同伴した同居の未就学児も補償の対象とします。
② OB・OGにつきましては、PTA行事への参加が事前にPTAに認められている場合は補償対象とします。
③ PTAとの共同開催行事においては、他の団体所属の方は補償の対象とはなりません。

《ご注意》
②につきましては、事前に様式4『ボランティア参加者名簿』にて届けてあり会長の承認を得ていることが前提となりますので徹底をお願いします。

*この運用改定は、平成20年9月 8 日から有効となります。
(注)過去の事案には遡及されません